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◆ 試験研究費の法令ごとの意義(意味)及び範囲

 ここでは法令ごとの試験研究費の意義ないし範囲を順次、検討する。最初のお断りとして税務上で一般的、総括的な意味で「試験研究費」を性格別に定義した法令はない。繰延資産の一つとしての試験研究費の意義を規定したにすぎない。ただ旧商法と企業会計原則の意義ないし範囲は同一といってよい。研究開発費会計基準には、試験研究費という概念はなく試験研究費を包含する独自の概念として「研究開発費」という。また原価計算基準においては、試験研究費は「技術研究費」と言うが、その技術研究費の処理は、企業会計原則等でいう試験研究費の処理とは異なる。

(1) 旧商法
 旧商法上は、繰延資産の一つに試験研究費があった。会社法では貸借対照表の「資産の部」に繰延資産を区分して表示する(会社計算規則106)。しかし繰延資産の具体的な内容の指示はない。。旧商法では、新製品(新技術)の研究で特別支出した金額を試験研究費としていた(旧商規37一)。同条には①新技術(新経営組織)の採用、②資源開発、及び③市場の開拓で特別支出した費用の規定もあったが、これは開発費である。尤も実務的には試験研究費と開発費の境界があいまいな費用も多い。旧商法の繰延資産たる試験研究費には「特別に支出した」と限定され経常費的な費用は含まない。会社が現に生産する製品または採用する技術の改良等の目的で継続的に行われる試験研究の支出は、繰延資産である試験研究費にはならない。これに対して、新製品(新技術)の研究で特別に建設した固定資産の償却費は、試験研究費に含まれる。

(2) 旧財務諸表等規則
 旧証券取引法に基づく財務諸表等規則は、繰延資産の一つに試験研究費があった(旧財規36)。その試験研究費とは、新製品または新技術発見のために行う試験研究に特別支出した費用をいう。企業が現に生産する製品または採用する技術の改良のための常態試験研究のための費用は、旧商法上の試験研究費の範囲と同じく含まない(旧財規104)。しかし研究開発費会計基準が研究開発費は繰延処理されず期間費用するので、今は財務諸表等規則の繰延資産の範囲から試験研究費は削除されている。なお一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開発費はその総額を注記する(財規36)。

(3) 企業会計原則
「企業会計原則」でも繰延資産一つに試験研究費がある(会計原則第三、四(一)C)。「企業会計原則」及び同注解そのものには試験研究費の定義はない。しかし連続意見書第五では、試験研究費とは、現に営業活動を営んでいる企業が、新製品の試験的製作、又は新技術の研究等のために特別支出した金額をいう。従って試験研究費には、企業が現に生産する製品又は採用する技術の改良等の目的で、継続的な試験研究向けの支出は含まれない(連続意見書第五、第一、三へ)。定義は、旧商法規則と同じである。試験研究のために特別建設した設備で、研究終了後も使用しうるものは試験研究費に含まないか、一応、試験研究費として処理し、転用時の金額を推定して、これを試験研究費の償却額の計算から控除できる(連続意見書第五、第一、三へ)。試験研究のために特別建設した設備は、試験研究費に含めるのが基本であるからである。法人税では特別建設された設備も、試験研究費ではなく固定資産として処理するのが原則である。この点留意を要する(「第6章 試験研究費と固定資産」参照)。

(4) 研究開発費会計基準
「研究開発費会計基準」では、研究開発費の概念を確立しており試験研究費の概念はない。研究開発費は、すべて発生時に費用とし、原則、繰延はできない。ソフトウエア制作費のうち研究開発部分も研究開発費として費用処理する(基準三)。「企業会計原則」では繰延資産のひとつに試験研究費がある。これと研究開発費会計基準の取扱いは、謂わば一般法と特別法との関係にあり、特別法の立場にある研究開発費会計基準の取扱いが優先して適用される。

(5) 原価計算基準
「原価計算基準」は、技術研究費と称し、新製品(新技術)の開拓費用であって企業全般に関するものは「販売費および一般管理費」と区別し別個の項目として記載できる(同基準39)。これは新製品(新技術)の開拓等という企業全般に関する費用は、繰延資産ではなく、販売費および一般管理費(期間原価)を前提としている。販売費および一般管理費を形態別や機能別等の分類基準に拠ると、技術研究費は「機能別分類」として特掲(同基準37⊂)されていること等から「企業全般に関しない」企業が現に生産している製品に関する技術研究費は製品原価になる。


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